個人事業主が源泉所得税の納期の特例により納付する際、集計ミスなどにより本来の税額より多く納付してしまった場合についてお伺いします。

還付請求を行わずに処理するケースでは、「預り金」がマイナスとなるため、次のいずれの処理が適切か判断に迷っています。

① 必要経費として処理する場合

雑損 ×× /預り金 ××

② 必要経費には算入せず、事業主勘定を用いる場合

事業主貸 ×× /預り金 ××

実際の事例では、過納額が約1万円程度と少額であり、経営への影響はほとんどありませんが、経理処理の正しい取扱いを確認したく思います。

回答

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