顧問先から、法人税等および消費税の中間納付金額が多額になるため、仮決算を行い中間納付額を減額してほしいとの依頼がありました。

半期分の会計内容を確認したところ、法人税等については仮決算を組むことで中間納付を減額できそうでした。
しかし、消費税については、仮決算を行っても中間確定消費税額とほとんど変わらない結果となりました。

この場合、法人税等について仮決算で申告し中間納付額を計算した場合でも、消費税は必ず仮決算で中間納付額を計算しなければならないのでしょうか。
それとも、消費税だけは確定中間納付額で納付することも問題ないのでしょうか。

回答

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