【本件取引の概要】
令和X0年1月、勤務先の会社の指揮命令により国外転出しました。
同日以前に納税管理人の届出を提出していたため、所得税法第2条に定める「出国」には該当せず、また所得税法第127条に定める「年の中途で出国する場合の確定申告」にも該当しません。
したがって、翌年3月15日までの通常の申告期限が適用されると理解しています。

その後、令和X0年7月、家庭の事情により勤務先を退職し、一時的ではない帰国をしました。
当初は令和X1年3月15日までに、国外転出時課税に係る申告(所得約2億円)および納税猶予の申請を行う予定でした。

【本件について、以下の理解で相違ないでしょうか】

1.所得税法第60条の2第6項では、国外転出時のみなし譲渡課税を「なかったものとすることができる」と規定されています。
令和6年度中にみなし課税が発生しましたが、同年度内に「なかったものとすることができる」事象が生じたため、これを任意に選択し、結果として国外転出時課税をなかったものとして扱う。したがって、令和X0年度分の確定申告には含めません。

2.出国時課税の対象年度において、「なかったものとすることができる」を適用した結果、確定申告書を提出しないこととなるため、所得税法第153条の2に規定される更正の請求は不要と理解しています(そもそも4か月前の期限も経過しています)。

3.令和X0年度にみなし課税が発生したものの、同年度中に「なかったものとすることができる」事象が生じた場合、これを任意に選択する際には特段の手続きは不要であると考えています。

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事