事前確定届出給与の提出期限について確認したく、ご相談です。
<前提条件>
12月決算法人で、前期決算に関する定時株主総会を開催し、決算承認と法人税申告を行った。
その後、臨時株主総会において、翌月以降の定期同額給与の改定および役員賞与の支給を決議した。
<ご質問事項>
事前確定届出給与の提出期限は、次のいずれかの早い日と理解しています。
・株主総会の決議日から1か月後
・事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日から1か月後
・会計期間の4月経過日
ここで問題となるのが、「職務の執行を開始する日」の判断です。
<調べた内容>
法人税基本通達9-2-16では、職務の執行開始日は一般的に定時株主総会の開催日とされています。たとえば、定時株主総会で役員に選任または再任された場合、その日が職務執行開始日となります。
この原則に従えば、定時株主総会開催日が職務の執行開始日であり、その1か月後が届出期限となります。
しかし、臨時株主総会で定期同額給与改定や役員賞与支給を決議した場合、臨時総会の決議日や給与改定の開始日が職務の執行開始日と解釈できる余地があるかが問題です。
過去の税務質問会の事例では、臨時株主総会から1か月以内でも届出が認められる場合があります。この場合は、臨時株主総会決議により、事前確定届出給与の職務執行期間が定められるという解釈になるのでしょうか。




