小売業を営む個人事業から法人成する場合、不動産は法人へ移転せず賃貸することとしました。
法人成に伴い、個人事業の一部廃業届を提出し、青色申告のとりやめ届出書は提出していません。事業所得の廃業にチェックし、一部(事業所得を廃業)と記載しています。
この場合、個人の確定申告では、賃貸による不動産所得について引き続き青色申告で申告して問題ないか、また、改めて青色申告承認申請書を提出する必要があるのか確認したいです。
所轄税務署にも確認したところ、現状の手続きの前提であれば青色申告で差し支えないとの回答を得ていますが、念のため再確認したいと思っています。




