現在、新設分割型分割を検討しており、適格要件の一つである株式継続保有要件について確認したい点があります。
① まず、同一の者による完全支配関係の継続が要件とされています。
例えば、父・母・子が既存株主で、分割承継法人の株主となるケースを想定します。この場合、分割後に父の株式を子へ贈与しても「同一の者」による完全支配関係が維持され、適格要件を害しないという理解でよいでしょうか。
国税庁の回答(合併の事例)では、個人株主の場合、その個人と親族等が「一の者」として扱われ、親族間の株式移動は影響しないとされています。分割でも同様に考えて問題ないと解釈しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/54.htm
② 次に、分割承継法人の株式を5年後に親族外へ譲渡した場合、適格性が事後的に否認されるのかについて確認したいです。
国税庁の回答には、分割後の事後的判断で決定した株式移動は「継続保有要件」に影響しないとされているものがありますが、
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/06.htm
一方で「継続が見込まれること」という抽象的な表現もあり、実務でどのように判断すべきか、注意点があれば伺いたいです。
【根拠条文(単独新設分割の抜粋)】
法法第2条十二の十一(適格分割)では、一定の関係にある法人間で株式以外の資産が交付されない分割型分割について規定されています。
また、法令第四条の三 6の二のハでは、単独新設分割後に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていることが要件として示されています。
以上の点について、適格性判断の考え方をご教示いただけると幸いです。




