顧問先が、償還期限が4年であり、かつ満期まで保有する目的で外国社債を取得したという状況があります。

これまで顧問先では外貨建ての有価証券を購入した実績がなく、外貨建資産に関する届出等も一度も提出したことがありません。

今回のようなケースでは、取得時に「外貨建有価証券 × 購入時のレート」で換算した取得価額を帳簿価額として計上する、いわゆる発生時換算法を用いることになると理解しています。

そのうえで、原則的には決算において為替換算差額や評価損を計上する必要はなく、期末換算は行わないという判断で問題ないのか、この点を確認したいと考えています。

外貨建の有価証券を初めて扱うケースであることから、期末処理の取扱いについて改めて整理したく、ご相談させていただきます。

回答(税務質問会)

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