協同組合が組合員を招集して新年会を開催するにあたり、参加する組合員から会費として5千円を徴収し、飲食店(うなぎ店)で実施したケースについて、領収書の扱いを確認したい点があります。
今回、組合員に対して交付する領収書には、組合のインボイス番号を記載して発行する予定ですが、この会費領収書において特に追加で記載すべき事項があるのかどうかが気になっています。
なお、徴収した5千円は飲食費としての実費ではなく、実際の飲食代金は組合が飲食店に対してまとめて支払う形となっています。
一般的に会費は対価性がないものとして消費税の不課税取引に該当する場合も多いと理解していますが、今回は飲食の提供を伴うため、会費が対価性を有する取引に該当するのではないかと考えています。
このような事情を踏まえ、領収書においてどのような記載が必要となるのか整理したく質問しました。




