A社が株式移転によりホールディングス化を行い、新たにB社を設立しました。設立後、遅滞なくA社(子会社)からB社(親会社)へ資金等を移動させる方法を検討しています。

現在、次の方法を想定しています。
①A社からB社への寄附
②A社からB社への配当
③A社からB社への現物分配

それぞれの方法について、税務上および実務上の取扱いについて確認したいと考えています。

① 寄附のケース
寄附の形式をとった場合であっても、株主としての地位に基づいて供与される経済的利益に該当するため、原則として配当として取り扱われるものと理解しています。

この場合の子会社側の処理について、会計上はいったん寄附金として処理したうえで、申告調整を行う方法が一般的と考えています。一方で、当初から税務上の配当を前提として、利益剰余金の処分として処理し、配当に関する決議を行わない方法を採ることが実務上可能なのか疑問があります。

寄附であることを明確にする観点から、会計上は寄附として処理し、申告調整を行う必要があるのかについて、ご意見を伺いたいです。

② 配当のケース
株式移転後すぐに配当を行うケースを想定しています。この場合、現行法上は源泉徴収の問題は生じない前提で、親会社が受け取る配当金を完全子法人株式等に該当させ、100%益金不算入とすることができるかが論点となります。

前提として、定款に基準日の定めはなく、ここ数年配当は行っていません。また、3月末決算、6月末に贈与(もともと親子で100%株式を保有しており、親の株式の大半を子に贈与)、7月1日に株式移転を実行し、株式移転後は株式の移動がないものとします。

この場合、法人税法施行令に規定される【】部分に該当し、完全子法人株式等として100%益金不算入が可能という理解でよいでしょうか。

あわせて、タクトコンサルティングのウェブサイトに掲載されている「持株会社組成後、最初に受ける配当金の取扱い」と同様のケースに該当すると考えていますが、この認識についても確認したいです。
③ 現物分配による資金移動の場合
現物分配については、配当のような計算期間や保有期間の概念がないことから、株式移転後、比較的早期に実行した場合であっても、適格現物分配に該当すると考えています。

この理解に誤りがないか、また、適格要件の判断にあたって見落としがちな論点があれば、ご指摘いただけますと幸いです。

以上について、ホールディングス化後の資金移動に関する実務上の取扱いとして、税務上の留意点をご教示ください。

回答(税務質問会)

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