親から5歳の子どもに対して、現金約500万円および、設立したばかりの法人の株式の一部(評価額約100万円)を贈与することを検討しています。
株式については、贈与後すぐに売却や配当の受領など、特段の処分や運用を行う予定はなく、長期的な相続対策の一環として保有させることを想定しています。
現金については、子ども名義の預金口座に振り込みを行い、子ども自身が資金管理をできる年齢になるまでは、親権者である親が当該口座を管理する予定です。ただし、親がその口座の資金を、本人以外の目的のために使用することは一切ありません。
本件では、贈与契約書の作成、資金の移動、および贈与税の申告については、いずれも適切に行う予定であり、形式面については整っていると考えています。
もっとも、受贈者が幼少の子どもであり、実際の口座管理を親が行うことになる点を踏まえると、これら一連の行為をもって、税務上「実質的な贈与」と認められるのかについて疑問があります。
すなわち、名義上および形式上は贈与が成立しているように見えるものの、税務上、名義預金等として否認されるリスクがないかを懸念しています。
以上の前提のもとで、幼少の子どもに対する現金および株式の贈与について、課税上どのような点に留意すべきか、また税務上問題となる可能性があるかどうかについて、ご教示いただきたいと考えています。




