会社の清算にあたり、別表七(四)を使用して、解散時における欠損金の損金算入を行う予定です。
当該法人では、利益積立金額がマイナスの状況となっており、別表七(四)の算式に基づいて欠損金額を算定すると、一定額の欠損金が控除可能という結果になります。そのため、算出された金額について損金算入を行いたいと考えています。
一方で、設立からの期間が比較的浅く、税務上、実際に繰越期限が経過した欠損金は存在していません。
一般的に「期限切れ欠損金」と呼ばれるものではありますが、残余財産がないと見込まれることなど、所定の要件を満たす限り、実際に期限が切れた欠損金が存在しない場合であっても、別表七(四)により欠損金の損金算入が可能と考えてよいのかが疑問点です。
本件では、利益積立金額が青色欠損金の額を上回ってマイナスとなっており、その差額が、これまで法人として負担してきた均等割相当額の累計と一致する形となっています。
この差額部分について、別表七(四)に基づき欠損金として控除することを想定しています。
このような状況において、実際には期限切れ欠損金が存在しない場合であっても、清算時に別表七(四)を用いた欠損金の損金算入が認められるとの理解で問題がないかについて、ご意見を伺いたいです。
【国税庁 別表七(四)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/07(04).pdf




