代表者個人が全株式を保有しているA社の株式を、同じ代表者が全株式を保有する別法人へ譲渡する予定です。個人から法人への株式譲渡となるため、評価にあたっては、A社およびその子会社について、法人税法基本通達に基づく小会社評価を前提に検討しています。

A社は、さらに複数の子会社をそれぞれ完全支配しており、これらの子会社を小会社評価した結果、一定の株価となりました。また、A社には株式以外の資産も存在するため、全体として見ると、株式の占める割合が高い会社に該当する可能性があります。

そこで問題となるのが、A社が株式保有特定会社に該当するかどうかを判定する際の、子会社株式の評価方法です。
この判定に用いる子会社株式の評価額について、小会社評価を引き続き用いるのか、それとも財産評価基本通達に基づく原則的な評価方法によるべきか、判断に迷っています。

私見としては、株式保有特定会社の判定にあたっては、小会社評価は用いず、財産評価基本通達による原則的評価方法を採用するのが妥当ではないかと考えています。

その理由として、法人税法基本通達における小会社評価の適用対象は、特定の評価通達条文に限定されており、株式保有特定会社の判定に直接対応する規定が含まれていない点が挙げられます。また、財産評価基本通達においては、評価会社が保有する各資産を通達に従って評価した価格の合計額を基礎として判定する旨が示されており、この点からも、判定時には財産評価基本通達に基づく評価を行うものと解釈しています。

なお、この論点については、法人税法基本通達逐条解説および財産評価基本通達逐条解説の該当箇所を確認していますが、実務上の取り扱いとしてどの評価方法を採用すべきか、最終的な判断に確信が持てていません。

株式保有特定会社の判定における子会社株式の評価方法について、実務上の考え方や留意点をご教示いただければ幸いです。

確認した事項
法人税法基本通達逐条解説の9-1-14の解説箇所
財産評価基本通達逐条解説の179、189の箇所の解説箇所

回答(税務質問会)

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