個人事業を廃止した後の年に発生した支出について、所得税法および関係法令に基づき、事業廃止年分の必要経費として算入する特例を適用した場合の消費税の取り扱いについて確認したいです。

具体的には、事業廃止後に生じた必要経費を、所得税法上の規定に従って事業廃止年分の必要経費に算入した場合、当該支出に含まれる消費税について、本則課税を前提として、事業廃止年分の仕入税額控除を適用できるのかが疑問です。

一方で、消費税法上には、事業廃止後の支出を仕入税額控除の対象とする特例が明示されていないため、事業廃止年分の仕入税額控除として処理すること自体が認められないのではないかという考え方もあるのではないかと感じています。

この点について、税務上の取り扱いや実務上の考え方を確認したく、専門データベースや公開情報を調べましたが、明確に該当する説明や事例を見つけることができませんでした。

事業廃止後に発生した必要経費に係る消費税の扱いについて、所得税と消費税の関係を踏まえた実務上の判断基準や留意点があれば、ご教示いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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