1.事実関係
株式会社X社(以下、「X社」といいます。)は、ゴルフ場を運営する法人です。
このたび、第三者割当増資を実施することを検討しています。
X社の株主構成は同族会社に該当しており、今回の増資後も新株主の持株割合は2割未満にとどまる想定です。
そのため、同族会社としての経営体制や支配関係に実質的な影響は生じない前提です。
増資価格の算定にあたり、税務上の時価で評価すると、X社は土地保有特定会社に該当することとなり、保有土地に多額の含み益が存在するため、算定される株価は、X社が想定している実際の企業価値よりも相当程度高額になります。
そのため、X社としては税務上の時価よりも低い価格での増資を検討しています。
しかしながら、税務上の時価よりも10%以上低い価格での発行は有利発行に該当し、株主間でみなし贈与課税の問題が生じる可能性があるのではないかと懸念しています。
2.質問
(1)税務上の時価よりも10%を超えて低い株価で第三者割当増資を行った場合、例えば、
・未上場会社であることによる流動性リスク
・老朽化したゴルフ場設備の整備資金を確保するための増資であること
といった事情を理由としても、みなし贈与課税のリスクを回避することは困難と考えるべきでしょうか。




