約2年前、当社において代表取締役から取締役へ役職変更となったAに対して、退職金の打切り支給を行いました。
この際には、
・社長としての業務には関与しないこと
・役員報酬を半分以上減額すること
といった条件を前提として、役員退職金を支給しています。
その後の状況として、現在の代表者であるB(Aの弟)が会社を退社することとなり、これに伴ってAが再び代表取締役として復帰する案が検討されています。
このような状況において、Aが代表取締役へ再登板する事情について、再任に至った経緯や事情を説明する疎明資料を作成しておくことで、
・過去に支給した退職金の損金算入
・退職所得としての所得区分の取扱い
について、税務上の否認リスクを一定程度低減することは可能と考えてよいでしょうか。




