・個人の不動産所得に係る減価償却費の取扱いについて、更正の請求の可否を確認したい。
・令和X年分の所得税確定申告を当方で初めて受任し、申告を完了している。
・その際、前年の決算書に記載されていた設備の減価償却について、耐用年数13年・定額法で計算されていたものを、当方の判断で15年・定額法として再計算し、申告を行った。
・しかし、その後納税者へ確認したところ、当初の13年という耐用年数は、中古資産として見積もった耐用年数に基づくものであったことが判明した。
この結果、本来よりも減価償却費を少なく計上していたことになり、償却額が過少となっている状態であるため、更正の請求を行うことを検討しています。
そこでお尋ねしたいのは、不動産所得の計算において、本来適用すべき見積耐用年数に基づく減価償却費を用いて所得計算を行うべきであった場合に、減価償却費の増加を理由とした更正の請求を行うことに問題がないかという点です。
所得税法上、減価償却は強制償却であるとの理解から、更正の請求は可能であると考えておりますが、この取扱いについて税務上の問題点や留意点があればご教示いただきたく存じます。




