不動産賃貸業を営むA社からの相談です。

A社が所有する物件の一室に入居していた工事業を営むB社(賃貸借契約上の名義)について、代表者であるCが昨年11月に死亡しました。なお、当該物件にはCとその配偶者Dが居住していました。

本件の状況を整理すると、以下のとおりです。

B社はA社に対する賃料を数年分滞納している
・B社はA社から依頼された工事費用を立替払いしているが、滞納賃料の方が多く、相殺後でも約150万円の未収が残る見込み
・B社は当該居住用物件とは別に、A社所有の別室を作業場として使用(契約書なし・口頭合意)しており、現在も物が散乱している状態
・Cの相続人は配偶者Dおよび子Eであるが、いずれも相続放棄の予定と聞いている
・配偶者Dは生活保護を受給予定との情報がある
・B社は実質的にC個人による運営(いわゆる一人会社)であった可能性があるが、詳細は不明
・配偶者Dは、作業場内の物品はB社の所有物であるため勝手に処分できない旨を主張し、今後の連絡は弁護士を通すよう伝達したうえで、昨年末に退去済み

このような状況から、A社としては、

・未収賃料(工事費相殺後)の回収は困難
・作業場の片付けおよび費用負担の回収も期待できない

と考えています。

そのうえで、以下の対応を検討しています。

・未収賃料(相殺後)の債権放棄
・作業場の残置物の整理・撤去

これら2点を解決するために、B社や配偶者D、子Eに対してどのような書面を送付し、どのような手順で対応を進めるべきかについてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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