前提として、現在、弟と姉の間で遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所において分割調停が進行中の状況にあります(依頼者は弟です)。

相続税の申告にあたっては、現時点では遺産分割が未了であるため、法定相続分に基づいて弟・姉それぞれの取得分を按分して計算した場合、両者ともに納税額が生じる見込みです。
また、申告書の作成においては、姉の分については「参考」として丸印を付した上で申告を行う予定としています。
なお、これまでの調停期日は以下のとおりです。
・第1回:●年3月△日
・第2回:●年5月△△日
・第3回:●年6月△△日
以上の前提を踏まえ、以下の点について確認したいと考えています。

まず、姉に係る相続税の納付について、税務署内部ではどのように取り扱われるのかを知りたいです。
次に、弟が姉の相続税について、姉名義として代わりに納付することが可能なのかについて疑問があります。

さらに、仮に弟が姉の分の相続税を納付した場合において、現在進行中の分割調停において不利・有利を含め何らかの影響や問題が生じるのかを確認したいです。
また、後日調停が成立した際には、姉の分として支払った相続税額について適切な精算や調整が行われるのかについても気になっています。
なお、弟としては、これらの対応が調停を有利に進めるための一材料となるのであれば活用したいという考えを持っています。

加えて、姉は現時点で申告を行わない可能性があるため、無申告として取り扱われる場合に、弟に対して税務署から何らかの連絡や対応要請などのアクションがあるのかも確認したいです。
また、相続税には連帯納付義務があると認識していますが、今回のように姉が無申告となる場合において、その連帯納付義務が弟にどのように及ぶのか、あるいは発生しないのかについても疑問があります。

最後に、このようなケースにおいて、実務上どのような対応が一般的に行われているのかについて、実務的な観点からの運用を教えていただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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