顧問先であるA社に対し、法人税・消費税等の税務調査が実施されています。
事前通知における調査対象期間は、以下のとおりです。
・令和初期から令和中頃までの各事業年度
・法人税
・消費税等
今回の調査において、調査官より、A社が過去に取得(改造)した建物(約1,000万円程度)について、資料提示の依頼を受けました。
当該建物は、事前通知された調査対象期間より前の時期に取得・改造されたものです。
なお、調査官からは、「耐用年数の確認のために必要である」と説明を受けています。
これに対し、私は、事前通知された調査対象期間内の事項ではないため、当該資料の提出義務はないのではないかと考え、提出不要である旨を主張しています。
また、実地調査時点においては、調査対象期間内の処理について、以下のような指摘は一切ありませんでした。
・耐用年数の誤り
・固定資産の取得価額の誤り
・減価償却計算の誤り
・その他、同種の処理誤り
そのため、調査対象期間内に具体的な誤り等が認められない限り、調査対象期間外へ当然に範囲を拡大できるものではないと認識しております。
また、「税務調査手続き等に関するFAQ」においても、調査対象期間外へ調査範囲を拡大するためには一定の要件が必要であるとの理解です。
そのため、本件については、調査対象期間外の課税期間にまで調査を拡大するための手続的要件を満たしていないと考え、上記のような主張を行っています。
私自身としては、税理士側からの主張として特段誤っているものではないと考えておりますが、このような考え方および対応方針について、ご見解をお伺いしたいです。
現時点では、調査官から当該資料提出について再度の催促等はありませんが、今後あらためて提出依頼があった場合には、こちらとしても同様の主張を継続することを考えております。




