A社の代表取締役である甲が亡くなりました。
現在、A社において死亡退職金として500万円を支給することを検討しております。

甲の相続人は、以下の2名です。

・乙(配偶者)
・丙(子)

なお、A社には役員退職金規程は存在しておりません。

【株主構成】(発行済株式総数1,000株)

・乙 400株
・丙 600株
※甲が保有していたA社株式は、相続によりすべて丙が取得しております。

【質問事項】

1.
死亡退職金の支給については、臨時株主総会において支給決議を行うことで有効になるとの理解で問題ないでしょうか。

2.
死亡退職金500万円の全額を丙へ支給する内容とする場合、乙本人の同意が得られていれば、上記の臨時株主総会における決議によって有効に成立すると考えてよいのでしょうか。

3.
そのほか、死亡退職金の支給決議を行うにあたり、手続面や税務面などで注意すべき事項がありましたら、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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