合同会社の社員に対する報酬や業務委託の取扱いについて、法人税法上の考え方を確認したく、ご質問いたします。

合同会社において、代表社員にも業務執行社員にも該当しない社員については、法人税法34条に定める役員報酬規定の対象となるのでしょうか。

もちろん、実態として経営に関与している場合には、みなし役員に該当する可能性があることは理解しております。

一方で、経営には関与せず、単純に出資のみを行っているだけの社員であれば、法人税法34条における「役員」には該当しないという理解で問題ないでしょうか。

また、代表社員でも業務執行社員でもない社員に対して、合同会社から業務を外注し、業務委託契約という形式で報酬を支払う場合についても確認したいです。

このようなケースにおいて、税務上、実質的には役員報酬とみなされるなどのリスクはありますでしょうか。

株式会社においては、役員に対して業務委託契約の形式を用いたとしても、実態次第では役員報酬と判断される可能性があるという解説記事等を見かけますので、その考え方自体は理解しております。

しかし、合同会社の場合で、かつ、代表社員でも業務執行社員でもない単なる社員である場合にも、同様に業務委託という形態を採用することは難しいのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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