顧問先の遺言について、私が遺言執行者に就任する予定となっております。

現在、貴社の遺言書雛形を参考にしながら、遺言内容の文案を作成しております。

なお、今回の遺言における対象財産は、居住用マンションのみです。
それ以外の財産については、遺言書には記載しない予定です。

遺言内容としては、当該マンションを遺言執行者において換価処分し、その売却代金を福祉団体へ寄付するという内容を予定しています。

そのうえで、遺言執行者の権限について、以下の点を確認したくご質問いたします。

【質問①】

今回の遺言では、預貯金等の金融資産は遺言対象に含めておりませんが、それでも、貴社雛形に記載されている遺言執行者の権限条項については、そのまま広めに規定しておいた方が望ましいのでしょうか。

【質問②】

貴社雛形の以下の権限条項によって、例えば、

・鍵が見当たらない場合に管理会社へ依頼して開錠してもらうこと
・実際にマンション室内へ立ち入ること
・室内残置物を処分すること
・売却手続きを進めること

といった実務上の対応まで、遺言執行者として行うことが可能でしょうか。

【雛形抜粋】

「第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者に対し、次の権限を付与する。

一 不動産、預貯金、株式その他の相続財産の換価処分、名義変更、解約及び払戻し。

二 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

三 本遺言の執行にあたり必要な場合に代理人又は補助者を選任すること

四 その他本遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をすること」

【質問③】

仮に、上記のような室内への立入りや残置物処分等の具体的行為が、遺言執行者の権限のみでは十分にカバーできない場合には、別途、死後事務委任契約等を締結しておく必要があるのでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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