現在、顧問先においてリース契約に関する案件が発生しており、契約関係書類について質問があります。
【前提】
メーカーからの提案により、既存のリース物件(食器洗浄機)を新しい機種へ入れ替えることになりました。
その際、既存のリース契約(いわゆる所有権移転外ファイナンス・リース取引)について残っている債務をメーカーがリース会社へ支払い、新たにリース契約(所有権移転外ファイナンス・リース取引)を締結したとの説明を受けています。
顧問先から現時点で受領している書類は、新規リース契約に関する申込書のみです。
顧問先によると、その他の書類については後日リース会社から送付される予定とのことです。
【質問】
上記のケースでは、既存リース契約の残債についてメーカーがリース会社へ支払うことになるため、
・メーカー
・リース会社
・リース利用者(顧問先)
の三者間で、残債の処理方法や債務引受等を定めた契約書や合意書が存在するのではないかと考えています。
そのため、既存リース契約の残債処理に関する書面がまったく存在しない状況には違和感があります。
もちろん、後日リース会社から送付される書類の中に含まれている可能性もありますが、一般的な実務ではこのような場合、
・既存契約の解約に関する書類
・残債精算に関する合意書
・メーカーによる残債負担を示す書類
・三者間の覚書
などは作成されるのでしょうか。
また、実質的には、
既存リース契約の残債相当額を新規契約のリース料に上乗せして処理しているのではないか
とも推測していますが、今回受領した新規リース申込書には、そのような内容を示す記載は見当たりませんでした。
先生方のご経験ベースで結構ですので、このようなリース契約の入替案件において、
・リース会社から取得しておくべき書類
・会計処理や税務処理を行ううえで確認しておくべき資料
・後日のトラブル防止のために保管しておくべき契約関係書類
についてご教示いただけますでしょうか。




