税理士事務所とは別に、経理業務や給与計算などの事務代行を行う法人を経営しています。この法人は会計記帳を専門とする会社ではなく、取引先についても税理士事務所の顧問先とは異なる法人・個人を対象としています。

このような事務代行会社が、法人として契約できる業務の範囲について質問です。

現在、年末調整に関する業務を法人で請け負うことを検討していますが、どこまでの業務であれば税理士法に抵触せず、どの段階から税理士法上の問題が生じる可能性があるのかを確認したいと考えています。

同業他社を見ると、以下に挙げる業務をすべて請け負っている会社もあるようですが、実際にはどこまで受託することが可能なのでしょうか。特に①から④までの業務については、税理士資格を持たない法人が請け負っても問題ないでしょうか。

①従業員から提出される年末調整関係書類の受領・管理業務
従業員への提出案内や、書類が未提出の従業員への確認・連絡などを行う業務です。

②提出書類の内容確認業務
年末調整ソフトなどを利用して電子的に書類を受け取る場合に、従業員が入力した内容に誤りがないかを確認するといった業務を想定しています。

③年末調整の確定作業
年末調整ソフトを利用している会社の場合、必要事項を確認した後、確定ボタンを押すことで年末調整の計算・処理が完了する仕組みになっています。このような確定操作を行う業務です。

④源泉徴収票の発行
上記③の年末調整を確定する操作と同時に作成される源泉徴収票について、発行までを行う業務です。

⑤給与支払報告書の提出

⑥法定調書合計表の作成および提出

⑦源泉所得税の納付書の作成

これら①から⑦までの各業務について、事務代行会社が税理士資格を持たない立場で有償受託する場合、どの業務まで請け負うことが可能なのか、また、それぞれの業務について税理士法違反となる可能性があるのかをご教示いただきたいです。

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