代表者からの借入金について、法人がその一部の債務免除を受ける場合の債務免除証書の作成方法についてご相談です。
今回の状況は、以下のとおりです。
・株主は代表者1名のみで、代表者が法人の経営も行っています。
・法人は、代表者からの借入金について、その一部について債務免除を受ける予定です。
・この代表者からの借入金については、個別の金銭消費貸借契約書を作成していない状態です。
・今回は、借入金の全額ではなく、その一部のみを免除する予定です。
・債務免除証書を作成した上で、確定日付を取得する予定です。
この場合、先生から提供いただいている債務免除証書のひな形では、「下記金銭消費貸借契約に基づき**」という記載がありますが、そもそも金銭消費貸借契約書を作成していないため、この記載をそのまま使用することができません。
そこで、このような場合には、債務免除証書の記載方法として、
「貸付金●●円の内●●円」
といった表現にすることになるのでしょうか。
また、今回のように代表者から法人への貸付について個別の金銭消費貸借契約書が存在せず、その借入金の一部について債務免除を行うケースにおいて、上記のような記載方法で問題がないかについても確認したいと考えています。
債務免除証書を作成して確定日付を取得する予定ですが、記載方法や作成方法について、ほかに注意すべき点や修正したほうがよい点などがあれば、併せてご指摘いただけますでしょうか。



