個人Xは、弁護士に依頼し、個人再生の手続きを進めていました。
その手続きの途中で、Xの父親が亡くなりました。父親の相続財産は総額で約7,000万円であり、その内訳は、不動産が約4,000万円、現預金が約3,000万円です。
法定相続人は、母親とXの妹2人です。
Xは父親の相続について相続放棄を行い、その後、個人再生の手続きが裁判所に認められました。
父親の遺産分割協議はまだ完了しておらず、今後、母親と妹2人の間で遺産分割協議を行う予定です。
Xは相続放棄をしたものの、本来であれば自分が取得するはずだった相続分に相当する財産を、別の形で受け取りたいという希望を持っています。他の相続人も、その希望については同意しています。
【質問】
母親が父親の遺産を通常より多く相続したうえで、そのうち約1,500万円をXに贈与することを検討しています。
この贈与については、相続時精算課税制度を利用し、母親が亡くなった際に相続税の計算に反映させることを想定しています。
このような方法を取る場合、個人再生が裁判所に認められてから、どの程度の期間が経過した後であれば、Xが母親から贈与を受けても問題になりにくいのでしょうか。
なお、弁護士からは、裁判所は個人再生の手続きが終了した後の本人の経済状況については確認しないと説明を受けているそうです。
このような説明も踏まえ、個人再生の認可後に母親から贈与を受ける場合、贈与を実行する時期や手続き上の注意点について、ご教示いただけますでしょうか。



