「税理士を守る会」をご利用の先生より寄せられた質問のうち
他の先生にも役立つと思われるものを一般化したものです。

【質問】

歯科医院の税務調査で、患者のカルテの
開示を求められた場合、個人情報保護法を
根拠として拒否ができますか。

拒否できないとすると、
税務署側に提示の要求ができる
という規定があるのでしようか 。

【回答】

本件は、質問検査権と守秘義務の
衝突の問題かと思います。

歯科医師のカルテが質問検査権の対象である
「帳簿書類その他の物件」に該当するか
どうかについては、東京地裁
平成元年9月14日判決は、以下のように、
これを肯定し、質問検査権の対象としています。

「カルテが、歯科医師である原告の
「事業に関する帳簿書類その他の物件」
(所得税法234条)に該当することは
明らかであつて、本件において、前記のとおり、
提示された本件カルテ等を税務職員が
検査したことは適法である。」
(東京地裁平成元年9月14日判決、TAINS Z173-6353)

ところで、質問検査権については、
「質問検査の範囲、程度、時期、場所等
実定法上特段の定めのない実施の細目については、
右にいう質問検査の必要があり、かつ、
これと相手方の私的利益との衡量において
社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、
権限ある税務職員の合理的な選択に
委ねられている」

(最高裁昭和48年7月10日決定、租税判例百選第6版111)

としており、租税職員の判断が尊重されています。

ただし、国税通則法74条の2第1項は、
「調査について必要があるとき」に
質問検査をすることができると規定しています。

「必要があるとき」とは、租税職員が必要と
判断したときという意味ではなく、
「客観的な必要性が認められるとき」という意味です。

他方、歯科医師には守秘義務があり、
秘密を漏洩した場合には、刑法134条で
刑罰が科せられます。

そこで、質問検査権と守秘義務が衝突する
場面において、どう判断すべきかについては、
弁護士の守秘義務が問題となった、
大阪高裁平成13年12月19日判決が参考になります。

同判決は、「弁護士が税務調査に対して、
上記のような協力義務を負うとした場合、
その過程で守秘義務に含まれる事項が
税務署職員に知れる可能性はあるが、
そもそも守秘義務を負う弁護士に対しても
所得税法234条に基づく質問調査権の行使が容認
されているのであるから、守秘義務に含まれる事項が
税務署職員の知るところとなることは
法によって当然予定されているものとみるほかなく、
本件を含め一般に税務調査の対象となる帳簿書類は、
依頼者からの金員支払いの事実等経済的な取引の
側面に関するものに限られ、これらの事項にも
守秘義務が及ぶとしても、その保護の必要性は
その限度で制約を受け、さらに、税務署職員も
調査の過程で知り得た事項については守秘義務を
負い、その義務に違反した場合には、所得税法に
よって国家公務員法上のそれよりも重い罰則が
課せられるのである(所得税法243条等、
なお国家公務員法109条12号)。

よって、弁護士に対して上記程度の義務を
課したとしても、その業務に過大な制約を
加えるものであるとはいえない。」としています。

したがって、

・質問検査の客観的な必要性があるか

・調査の範囲が、金員支払いの事実等経済的な
取引の側面に関するものに限られるものかどうか

などについて、調査担当者と議論をして調査の
必要性や範囲を決めていくのがよろしいかと思います。

その際、「税務調査手続に関するFAQ
(一般納税者向け)」の問8などを
示して議論してもよいと思います。

===================

調査対象となる納税者の方について、医師、
弁護士のように職業上の守秘義務が
課されている場合や宗教法人のように
個人の信教に関する情報を保有している場合、
業務上の秘密に関する帳簿書類等の
提示・提出を拒むことはできますか。

(答)調査担当者は、調査について必要が
あると判断した場合には、業務上の秘密に
関する帳簿書類等であっても、納税者の方の
理解と協力の下、その承諾を得て、そのような
帳簿書類等を提示・提出いただく場合があります。

いずれの場合においても、調査のために必要な
範囲でお願いしているものであり、法令上
認められた質問検査等の範囲に含まれるものです。

調査担当者には調査を通じて知った秘密を
漏らしてはならない義務が課されていますので、
調査へのご協力をお願いします。

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上記のように、「調査のために必要な範囲」での
調査になりますので、必要性について
明らかにするよう求めることになるかと思います。

今回は、以上です。

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