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債権譲渡契約書(動産・債権譲渡特例法を利用する場合)

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この書式は、債権譲渡契約書(動産・債権譲渡特例法を利用する場合)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

債権譲渡契約書

○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は甲を譲渡人、乙を譲受人として、債権譲渡契約を以下の通り締結した。

第1条(譲渡) 甲は、乙に対し、下記の債権及びこれに付随する遅延損害金等の一切の債権(以下、「本件債権」という)を代金○○円と定めて譲渡し、乙はこれを譲り受けた。

1 ①債務者    ○○○○(以下、「丙」という)
②債権発生日  令和○年○月○日
③債権発生原因 金銭消費貸借契約の貸金として
④債権額    金○○円
⑤弁済期限   令和○年○月○日
2 ①債務者    ○○○○(以下、「丁」という)
②債権発生日  令和○年○月○日
③債権発生原因 金銭消費貸借契約の貸金として
④債権額    金○○円
⑤弁済期限   令和○年○月○日
第2条(代金の支払方法) 乙は甲に対し、令和○年○月末日限り、前条の代金を下記甲指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○
○○○○(○○○○)
第3条(対抗要件の具備) 甲は、本件債権譲渡の対抗要件具備につき、動産・債権譲渡特例法(以下「本法」という)による債権譲渡の登記をすることとし、本法による債権譲渡登記をする場合、その手続につき、甲は乙に協力する。
第4条(保証) 甲は乙に対し、本件債権を他の第三者に譲渡していないことを保証し、その証として本法第11条に定める登記事項証明書を交付した。
第5条(債務者への通知) 乙は、適宜、丙及び丁に対し、登記事項証明書を交付して通知するものとする。
第6条(担保責任) 甲は、丙及び丁より甲に対抗しうべきなんらの事由のないことを保証し、かつ、本件売買代金の限度において、丙及び丁の資力を担保する。
第7条(不足額の支払) 乙が丙及び丁に対して強制執行をして取り立てた金額が、本件売買代金に達しないときは、甲は直ちに、その不足額を乙に支払わなければならない。
第8条(禁止事項) 甲は、乙の承諾なくして、本件債権を取り立て、譲渡し、その他本契約に基づく乙の権利行使を妨げてはいけない。
第9条(契約解除) 丙及び丁が第5条の証明書の交付を受けるまでに甲に対して生じた事由をもって乙に対抗したとき、または、丙及び丁が弁済期日に弁済をしなかったときは、乙は何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
第10条(解除後の手続)前条により本契約を解除した場合には、乙は甲に対し、本件債権の譲渡の手続をなしこれと同時に、甲は乙に対し、売買代金およびこれに対し、本契約成立の日から返還の日まで、年○割の割合による利息を加算して返還しなければならない。
第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第12条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第13条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 債権譲渡とは、債権の同一性を維持したままで、その債権を第三者に譲渡することをいう。自己の債務の弁済のためや取立を依頼するため等の場合に債権譲渡を行うが、本契約書は債権者が自己の債権を売買した場合(債権の売買の場合)の契約書である。
注2 動産・債権譲渡特例法とは、法人がする金銭債権の譲渡については登記をもって第三者に対抗することができる旨の定め、迅速かつ容易な第三者対抗要件を可能にした法律である。すなわち、従来債権譲渡を第三者に対抗するためには、債務者に対して確定日付ある証書による通知が必要であった。しかし、債務者が多数に上る場合、債務者1人1人に確定日付ある通知をすることになると、非常に時間・労力・費用を費やすことになる。そこで、動産・債権譲渡特例法は、そのような不便を除くため、法務局に備える債権譲渡ファイルに債権譲渡登記をすることにより第三者対抗要件を具備できるようにしたのである。
注3 債権譲渡をする際には、第1条のように譲渡する債権を特定する必要がある。債権は、債務者、債権発生日、債権発生原因、債権額、弁済期限などによって特定される。
注4 虚偽の登記を防ぐため、債権譲渡登記は譲渡人と譲受人とが共同申請するものとされている(動産・債権譲渡特例法8条2項)。
注5 第4条において登記事項証明書の交付を定めているが、譲渡人が当該債権を既に譲渡していないかについて譲受人が確認できるよう、登記事項証明書の交付が認められている(動産・債権譲渡特例法11条2項)。
注6 動産・債権譲渡特例法は、譲渡債権の債務者に対抗するためには、登記事項証明書を添付した通知又は承諾が必要であるとしている(動産・債権譲渡特例法4条2項)。
注7 第6条の前段は、売買の目的物たる債権に各種の優先権や担保権が付着していないことを確認したものである。
注8 第6条の後段は、民法569条と同様の内容を規定したものである。すなわち、本債権譲渡の原因行為は債権売買であるから、譲渡された債権が存在しなかったり、債務者が無資力であったりした場合には譲渡人は債権の売主の担保責任を負うことになる。
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・
注12 ・・・・・
注13 ・・・・・
注14 ・・・・・

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