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代物弁済契約書の雛形

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このひな形は、代物弁済契約書の書式です。

書式の一部抜粋(本文)

代物弁済契約書

債権者○○○○(以下「甲」という。)と債務者○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり代物弁済契約を締結した。

第1条(債務の確認) 甲及び乙は、本日現在、乙が甲に対して負担する、令和○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく債務(以下「本件債務」という。)の残額が次の通りであることを確認する。
元   金  金○○円
利   息  金○○円
第2条(代物弁済) 乙は、甲に対して負担する本件債務の代物弁済として、○○の絵画(以下「本件絵画」という。)を給付することを約し、本日これを交付し、甲は、これを承諾し、右絵画を受領した。
第3条(担保物の返還) 甲は、本日、第1条の債権の担保である○○株式会社株券(額面○○円○株券○枚)及び債権証書を乙に返還し、乙は、これを受け取った。
第4条(瑕疵) 本件絵画に隠れた瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、甲は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
第5条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第6条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従う。
第7条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 代物弁済とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させる、債権差と弁済者との契約である(民法482条)。
注2 注1で述べたように、代物弁済契約は債権を消滅させるものであるから、債権が存在していなければならない。
   債権は、当事者、発生原因、発生年月日、目的物(金銭債務の場合には金額)などによってこれを特定する。
注3 代物弁済契約により給付される物が債権額よりも価値の少ないものであっても、とくに一部についての弁済である趣旨が表示されない限り、債権全額が消滅するとされるため、債権者は注意が必要である。
注4 代物弁済契約は、要物契約であるから、本来の給付に代えて、他の物品を給付することにより契約が成立する。
注5 本来の債権は代物弁済契約によって消滅するので、附従性により右債権を被担保債権とする担保物件も消滅する。したがって、担保物は債務者に返還する必要がある。
注6 代物弁済の目的となった物又は権利に瑕疵があっても、債権者は、本来の給付も、瑕疵のないものの給付も請求することはできないが、代物弁済は有償契約であるから、代物弁済契約の解除又は損害賠償請求をすることができる(民法559条・570条566条)。第4条は、このことを確認した規定である。
   なお、代物弁済の目的となった物又は権利に瑕疵があった場合、当事者が旧債務関係を復活させる旨の契約をすることは差し支えない。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・

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