契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

育児休業給付の申請手続きの見直し

育児休業給付の申請手続きの見直し


8月1日から、育児休業等給付の申請手続きの一部が見直されるようですが、どのような見直しとなるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

育児休業等給付については、2025年4月に出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金が創設されたりしました。その結果、育児休業等給付の申請件数は増加した一方、制度がより複雑化したため、手続きや審査に時間がかかってしまっているのが現状です。

2026年8月1日からは、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくすることを目的として、次の3点において事務取扱いが見直しされることとなりました

1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
見直し前→「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
見直し後→「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告

これまでは、育児休業期間に支払われた賃金が確定してから申告しなければならなかったため、給与の支給サイクルが「月末締め翌月末支払」のような場合だと、申請までにかなり待たなければなりませんでした。

今回の見直しによりその必要性がなくなったため、従来よりも早く申請することが可能となります

2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
子の出生直後の一定期間において両親がいずれも14日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金が最大28日分支給されます。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

今年度の地方労働行政運営方針の留意点

先日、厚生労働省が「地方労働行政運営方針」を策定したと聞きましたが、策定の目的や企業として留意すべき事項があれば教えてください。 【この記事の...

税務調査の結果は税理士の力量でまったく違ってくる!?

当社では顧問弁護士の変更を検討しています。 税務調査の結果は税理士の力量次第で決まるという話を聞きますが、実際どの程度関わってくるもの...

法定内残業にも割増賃金を支払うべきか?

当社は始業9時、終業5時の1日7時間労働の会社です。 5時を超えて残業した場合には2割5分増で計算した時間外手当を支給していますが、先日同...