
当社ではパートタイマーを数名雇用しています。
今度、このような労働者を対象とした社会保険料負担の軽減制度が始まるようですが、どのような制度で、どのようなパートタイマーであっても軽減対象となるのでしょうか。

社会保険料は従業員や事業所双方にとって大きな負担となっています。
特に多くのパートタイマーやアルバイト等の非正規雇用従業員を雇用している事業所にとっては、人手不足を解消する方法の一つとして非正規雇用従業員に少しでも長い時間働いてもらいたいと思う一方、労働時間が増え、支払う賃金が増えれば社会保険の加入対象が増えてしまうという課題が生じます。
働く側も、就業時間を社会保険や税法上の扶養範囲に収まるように調整している場合が多いため、事業所から「働ける時間を増やせないか?」という要望には簡単に応じづらいというのが現状です。
このような問題を解決するため、2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険料を支援する制度(=保険料調整制度)が始まることになりました。
この制度は事業所が、制度の利用を開始してから3年間、従業員の保険料が軽減されるもので、「保険料調整開始申出書」を保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、年金事務所等に提出する必要があります。
ただし、どのような事業所や従業員であっても対象となる訳ではなく、次の要件を満たす必要があります。
1.対象となる事業所(次のいずれかに該当すること)
(1)2026年10月1日以降、任意特定適用事業所になる事業所
(2)2027年10月1日以降、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所





