契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

工場が焼失した場合、従業員へ休業手当を支払う必要があるのか?

隣接する他社の工場の火災が延焼し、工場が焼失してしまったため、現在操業停止し、復旧の目処も立たないため、従業員には休業してもらっています。この場合休業している従業員へ休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

解説

民法では、「債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない」と規定しています。(民法536条2項)

つまり、使用者の責任で労働者の仕事がなくなった場合、労働者は使用者に賃金請求できるということです。

しかし、使用者の責任ではない理由で就労できなくなった場合には賃金請求権は発生しないため、労働基準法では労働者の生活保障のために次のように規定されています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法26条)

そこで問題なのは、今回のケースような休業が、使用者の責任による休業になるのかどうかです。

過去の判例では、労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由」について、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

法人税の欠損金繰越控除制度の適用要件と利用する際の注意点

事業年度に赤字が発生した場合、欠損金繰越控除制度を活用することで、欠損金額を翌事業年度以降の利益と相殺することができます。 本記事では、法人税の欠...
移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説

移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説

国や地域の枠組みを超えて活動する企業も増えていますが、税制は企業が所在している国や地域ごとに異なります。 適用税率の低い国等で取引を行った方が利益...

2022年10月からの社会保険料免除要件の改正

育児休業中の社会保険料免除について、見直しが行われると聞きました。 なぜ見直しが行われることになり、どのような内容となるのでしょうか。 ...