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貸金返還請求(相続人に)

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この書式は、貸金返還請求(相続人に)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

通 知 書
私は、令和○年○月○日、貴殿の父である甲野一郎殿に対して、返済期限令和○年○月○日、利息年○%と定めて、金200万円をお貸ししました。
しかし、甲野一郎殿は、上記貸付金の返済をされることなく、お亡くなりになられました。そこで、甲野一郎殿の御子息である貴殿に対して、上記貸付金の返済をお願い申し上げます。
つきましては、本書到達後1週間以内に、上記貸金元本金200万円、これに対する貸付日の翌日から弁済期までの利息金○○円、及び弁済期の翌日以降完済まで年○%の割合による遅延損害金を、後記振込口座までお支払い下さい。
万一、期限内にお振込みを頂けないときには、やむを得ず法的手続に移行することを念のため申し添えます。
以上、催告致します。
(振込口座)
○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○
○○○○

東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○○○ 殿

書式内で注意すべきポイント

注1 貸金の返還を請求する場合には、貸付の内容として、①金銭を貸し付けた事実(金銭の交付及び返還の合意)、②弁済期の定め、③弁済期を経過したこと、を記載することが必要である。相続人に対し、貸金の返済を請求する場合には、これに加えて、借主が亡くなったことと、借主の相続人に対して返済を請求することを明示することが必要である。
注2 利息や遅延損害金についても、あらかじめ約定で定めている場合は、その利率も記載するとよい。
注3 遅延損害金をあらかじめ定めていない場合でも、年5%(商取引の場合は年6%)の遅延損害金を請求することができる(民法404条、商法514条)。
注4 弁済期の定め定めない金銭消費貸借契約の場合においては、貸主は、借主に対して相当期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)。相当期間は、2週間程度とするのが無難である。
注5 弁済方法を振込みにした場合には、振込口座の記載を忘れずに記載する。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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