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店頭看板契約書

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この書式は、店頭看板契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

店頭看板契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)とは、乙が、甲が経営する○○店内において、乙の営業を広告するための看板を掲示することについて、以下のとおり契約を締結する。
第1条(基本合意)
乙は、甲が経営する○○(東京都○○区○○町○丁目○番○号)内、○階○○スペースに、乙の営業を広告するための看板(以下「本件看板」という。)を有償で掲示することとし、甲はこれを承諾する。
第2条(期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。ただし、甲乙協議の上書面により更新することができる。
第3条(看板掲示料金)
1 本件看板の掲示料金は、月額○○円とする。
2 乙は、前項の掲示料金について、毎月末日までに、翌月分を、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第4条(看板の修復・交換)
本件看板が破損した場合、乙は、自己の費用をもって修復もしくは看板の交換をすることができる。
第5条(権利義務の譲渡の禁止)
乙は、本契約に基づく権利および義務を、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第6条(中途解約)
乙は、契約期間内であっても、○か月前に予告をすることにより、本契約を解約することができる。
第7条(解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 甲の監督・指示に従わないとき
③ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑦ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑧ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第8条(看板の撤去)
本契約が終了した場合、乙は、自己の費用をもって、直ちに看板を撤去しなければならない。
第9条(損害金)
乙が、本契約が解除、解約、期間満了等の事由により終了したにも関わらず、本件看板の撤去を遅延した場合、乙は甲に対し、1日あたり○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約であるため、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載する。
※2 看板を撤去する場所については、住所を正確に記載し、図面を添付するなどして明確に特定する。
※3 借主が契約期間を過ぎても看板を撤去しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利となる。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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