施設(医療機関)の清掃業務委託契約書
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この書式は、施設(医療機関)の清掃業務委託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
施設の清掃業務委託契約書
○○○(医療機関側。以下「甲」という。)と○○○(受託者側。以下「乙」という。)は、甲の施設の清掃業務について委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、施設の清掃業務の質的向上を図るために、乙に対し施設の清掃業務を委託する。
第2条 乙は、施設の清掃業務が感染防止及び衛生管理上重要な業務であることを認識し、仕様書及び施設清掃業務標準作業書等に従い、誠実に業務を遂行する。
(定期協議)
第3条 甲は、乙と定期的に清掃業務等について協議を行う。
(責任者)
第4条 乙は、甲に対する業務の責任者を甲に対して、また、甲は乙に対して責任者を明確にする。
(業務の対象)
第5条 甲が乙に清掃を委託する施設は、別紙○に記すものとする。
(業務の方法)
第6条 乙は、手術室等の清掃区域の清掃を行う場合には、当該施設を病原菌等で汚染しないよう、入室時の手洗いやガウンテクニックを適切に行うほか、HEPAフィルター付き掃除機を使用するなど所要の措置を講じるものとする。
(感染症防止)
第7条 乙は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に規定された特定の感染症にり患した患者の病室の清掃及び消毒を行う場合には、退出時の手洗い、入退室時のガウンテクニック等により、感染源の拡散の防止に努めるものとする。
(契約解除)
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
(賠償責任)
第9条 甲が、乙の責任に帰すべき事由により事故等を生じせしめた場合には、乙は甲に対してその賠償の責を負うものとする。賠償の程度、方法については、甲乙協議の上決定する。
(料金)
第10条 甲は、乙に対して別に定める料金を支払う。
(業務の代行)
第11条 乙が業務を履行できなくなった場合の保証のためあらかじめ代行者丙を定める。
2 乙の申出に伴い甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、丙が代行して業務を履行する。その場合も、丙は乙に代わって各契約条項を遵守するとともに乙の義務も免責されるものではない。
(契約期間)
第12条 本契約の期間は、契約の日から令和〇年○○月○○日までとし、期間満了の1か月まえまでに甲乙いずれからも書面による契約満了又は更改の意思表示がない場合は、同一条件で1年間契約を更新する。以降も同様とする。
(守秘義務)
第13条 乙は、本契約に基づいて知り得た甲の秘密を他に開示又は漏洩してはならない。
(個人情報の保護)
第14条 個人情報の取扱いに関する事項については、別途契約を締結する。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・