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委任行為受託契約書(建築取引の勧誘、募集)

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この書式は、委任行為受託契約書(建築取引の勧誘、募集)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

委任行為受託契約書
私(乙)はこの度甲株式会社との間に、下記に基づく同社業務委任事項受託の契約を締結いたしたことにより、下記条項を厳守し誠実に委任事務を処理します。
委任事項
第1 甲株式会社の営業に属する土地および家屋の月払建築の申込の勧誘募集行為
第2 第1回月払金の募集その他これに付随する行為
第3 月払建築によらない現金建築の勧誘募集

受任者(乙)としての特約
第1 乙は甲の定める諸規則指示等を守り誠実に甲の営業に属する業務中前記の行為を処理する。
第2 乙の金銭取扱行為は、第1回月払金のみの集金に限定する。
第3 乙は、甲の別に定めたる報酬金について決して異議は無い。
第4 乙は甲の業務上の機密に関しては受任中はもちろん解約後といえども他に漏洩しない。
第5 乙がつぎの各号の一に該当する事由があると甲が認めたときは、何等の催告の手続きを要せずただちに解約されても異議がない。
①  受任事務の処理を懈怠し集金の引渡しを遅延しその他甲に不利益を及ぼす行為をなしまたはこれらのおそれがあるとき。
②  甲の名誉、信用を棄損し、機密を漏洩し、甲または契約加入者に対して損害を与えもしくはこれ等のおそれがあるとき。
③  受任後毎月最低何口の募集成績に満たないとき。
④  事前連絡なくして指定期日の仮領収書点検を受けることを怠りまたは受任事項の諸規制または指示に違背しその他甲において適当でないと認めたとき。
第6 乙が甲に損害を被らせたときは、その損害額は会社の算定するところに従い、乙の報酬金そのほか甲から受取る一切の債権と当然相殺されるものであってなお不足する場合はただちにこれを弁償する。
第7 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 物品の製造・加工委託、情報成果物の作成委託、役務の提供委託の業務を受託する者が、事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの等である場合には、別途「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)の要件を備える必要があります。
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・


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