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有価証券保管契約書

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この書式は、有価証券保管契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

有価証券保管契約書

○○株式会社(以下「甲」という)と○○株式会社(以下「乙」という)は、有価証券の保管について以下のとおり契約を締結した。

第1条(契約の成立) 甲は、乙に別紙目録記載の有価証券(以下「寄託物」という)を寄託し、乙は、これを保管することを約して受け取った。
第2条(返還期限) 寄託物の返還期限は、令和○年○月○日とする。ただし、乙が返還期限の通知を行い、甲から返還の請求がないときは、同一寄託期間この契約は更新されるものとする。
第3条(保管料) 甲は、乙に寄託物の保管料として、1ヵ月あたり金○○円を、毎月末日限り、乙指定の○○銀行○○支店・普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振込送金して弁済する。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
第4条(寄託物の返還) 乙は寄託物を返還する場合、寄託物と同一の銘柄、数量の有価証券の引渡しをもって、その返還とすることができる。
第5条(寄託物である株式等につき配当等がある場合) 寄託物である株式につき、その寄託期間中に配当が行われるとき又は新株式の割当てが行われるときは、甲の意思に従って甲の受配、収益に妨げのないよう、乙において配慮する。
2 寄託物である債権等につき、その寄託期間中に利息の支払又は元本の償還が行われるときも、また同様とする。

第6条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第7条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約のように、金銭その他の物の寄託において、受寄者が、目的物そのものを保管して返還するのではなく、目的物を消費し、同種、同量の物を返還すれば足りる場合には、かかる契約消費寄託と呼ばれる。消費寄託は、主として保管のための契約であるが、寄託される側がこれを消費できものである点に特徴がある。
注2 目的物は金銭でなくても代替物であればよい。
注3 寄託者は、契約で返還時期を定めないときは、いつでも寄託物の返還を請求することができるが、返還時期を定めたときはその時期まで返還を請求しえないという拘束を受ける(民法666条)。
注4 寄託者には費用の前払い義務があるが(民法665条・649条)、第3条により末月末の後払いに変更している。
注5 保管に関する費用は報酬ではないから、無報酬の約束であっても寄託者は甲には費用の支払い義務がある。ただし、保管費用も受寄者負担とする旨の特約は有効である。
注6 有価証券の寄託は、特約のない限り、普通の寄託とみられるが、第4条の規定があるためこの契約は消費寄託となる。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・

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