寄託契約書
無料会員登録が必要です。
この書式は、寄託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
寄託契約書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、絵画の寄託に関して、次の通り契約する。
第1条(契約の成立) 甲は、乙に対し、甲の所有する別紙絵画目録記載の絵画○点を寄託し、乙は、これを保管することを約して受け取った。
第2条(保管費用) 甲は、寄託物件の保管費用として、1カ月あたり金○○円を、毎月末日限り支払う。
第3条(寄託報酬) 甲は、乙に対し、報酬として、1カ月あたり金○○円を、毎月末日限り支払う。
第4条(保管場所) 乙は、○○において、寄託物を保管するものとする。
第5条(点検) 甲は、何時にても寄託物を点検することができる。
第6条(報告) 乙は、寄託物が毀損されたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに甲に報告をしなければならない。
第7条(保管期間) 本契約に基づく保管期間は、令和〇年○○月○○日までとし、乙は甲に対し、同日限り、前項の寄託物を返還する。ただし、甲は、1週間前までに乙に通知することにより何時でも寄託物の返還を受けることができる。
2 保管期間経過後、甲が寄託物を引き取らないときは、甲は、乙に対し、第2条記載の報酬に相当する金員を支払わなければならない。
第8条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第10条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 寄託契約は、当事者の一方が相手方のために物を保管することを内容とする契約である。
注2 寄託契約の成立のためには、保管の約束及び目的物を受取ることが要件である。ただし、第1条のように契約書に「受取った」旨を記載しなくても他の方法で証明できればよい。寄託物の所有権が寄託者甲にない場合であっても甲乙間の寄託契約は有効である。
注3 寄託する対象物については、大きさ、内容等によって、後日紛争にならないよう十分に特定しなければならない。
注4 第2条がなくとも民法665条が649条を準用しているので、寄託者甲には費用の前払義務がある。
注5 保管に要する費用は報酬ではないから無報酬の約束であっても寄託者は受寄者の請求によって支払う義務がある。ただし、保管費用も受寄者負担とする特約は有効である。
注6 民法上、寄託は無報酬が原則であるから報酬の特約なき限り、乙は報酬を請求しえない。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・