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更改契約書(債権者の交替)

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この書式は、更改契約書(債権者の交替)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

更改契約

旧債権者○○○○(以下「甲」という)、債務者○○○○(以下「乙」という)及び新債権者○○○○(以下「丙」という)は、次のとおり債権者の交替による更改契約を締結した。

第1条(債務の確認) 甲、乙及び丙は、乙が甲に対し、本日現在、下記の債務(以下「旧債務」という)を負担していることを確認する。

① 債務発生日 令和○年○月○日
② 債務発生原因 甲乙間の金銭消費貸借契約に基づく貸金債権として
③ 債務額 元金○○円及び未払利息○○円
④ 弁済期限 令和○年○月○日
第2条(債権者の交替による更改) 甲、乙及び丙は、本日乙が甲に対して負担している前条記載の旧債務を消滅させ、新たに乙が丙に対して下記約定で金銭返還債務を負担することとする。

① 元金 金○○円
② 利息 年○パーセント
③ 遅延損害金 年○パーセント
④ 弁済期 令和○年○月○日
第3条(弁済方法) 新債務の弁済は、丙の○○銀行○○支店・普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振込送金する方法による。振込手数料は、乙の負担とする。
第4条(期限の利益の喪失) 次の事由の一つでも生じた場合には、丙からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。
一 乙がその負担する他の債務につき、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき
二 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき
三 乙が、その負担する他の債務につき、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき
四 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
五 乙が丙に通知なくして住所を変更したとき
第5条(債権証書の返還) 甲は、第1条の債権証書を乙に返還し、乙はこれを受け取った。
第6条(反社会的勢力の排除) 甲、乙及び丙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第7条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第8条(管轄合意) 甲、乙及び丙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 更改とは、新債務を成立させることによって、旧債務を消滅させる契約である(民法513条以下)。
更改は、「当事者が債務の要素を変更する契約をしたとき」(民法513条1項)に生ずるのであるが、ここに「債務の要素」とは、債権者、債務者、及び債権の目的のことをいう。したがって、更改には、①債権者の交替による更改、②債務者の交替による更改、及び③目的の変更による更改の3種類を考えることができる。
本契約は、債権者の交替による更改を行う場合について規定したものである。
注2 更改は3種類のいずれによる場合にも、新債務は、旧債務とその要素を異にするので同一性をもたない。したがって、旧債務に伴う担保も抗弁権もことごとく消滅する。
注3 債権者の交替による更改契約は、新旧両債権者と債務者との3面契約によってのみ成立する
注4 更改契約がどの債権についてなされるかは重要なことであるので、更改の目的となった債権は特定される必要がある。債権の特定は、当事者、債権の発生原因及びその年月日、目的物(金銭債権ならば金額)によってする。
注5 更改の効果として債務者の旧債権者に対する債務は消滅し、新たに新債権者に対する債務が発生するので、新たに発生した債務の履行方法等について改めて定める必要がある。第2条及び第3条は、更改によって成立した新債務についての、弁済期、利息、履行方法などの条件についての定めである。
注6 第4条は、過怠約款といわれるものである。過怠約款とは、要するに、利息、元本の支払いその他契約条項を怠ったときに制裁として課される罰則についての合意である。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・

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