
私傷病による休職中で休職期間の残りが2か月を切った社員から、
「主治医が復職可能との診断書を作成してくれたため、1か月早く復職したい。ただし、会社には出社等せず有給を消化してそのまま退職したい。」
との申出がありました。
このようなことを認めるわけにはいきませんが、どう対応するべきでしょうか。

会社側からしてみれば、このような社員の申出は認めたくないというのは理解できます。
似たようなケースで、このようなことがありました。
育児休業中の社員が育児休業期間終了後に復職はするものの、勤務することなく有給消化後に退職したというものです。
制度の悪用として批判されるべきものだと思われますが、今回の休職者の申出について、法的な問題はないのでしょうか。
また、会社としてどのように対処することが適切なのでしょうか。
休職者の復職については、就業規則にどのような内容が規定されているかによりますが、規定どおりの対応をすることが大前提となります。
例えば、復職の可否を判断するための材料として、次のような内容が規定されていたとします。
・産業医もしくは会社指定の医師の診断を受けさせる
・会社が主治医と面談を行う
この場合、会社は主治医の診断結果のみで復職の可否を判断することは避け、産業医等の見解も踏まえて総合的に判断しなければなりません。
また、主治医との面談では当該社員の会社での役割や業務内容を説明した上で、復職が本当に可能かどうか、フルタイム勤務であっても可能かどうかを確認することが求められます。





