契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

PREVNEXT

関連記事

忘年会が労働時間にカウントされる?

忘年会の時期となり、当社でも例年同様、忘年会を実施しようと思っていますが、最近では企業の「忘年会離れ」が著しく、その理由の一つに「労働時間として...

税務調査におけるペナルティ=重加算税について解説

税務調査でペナルティとして課される税金は非常に重い、という話を聞きます。 実際、どのような税が何%かかるものなのでしょうか? 【...

事業承継のために組織再編成を行うメリット・デメリット

後継者へスムーズに事業を引き継がせたい場合、事前に企業の組織を再編成するのも選択肢です。 組織再編の方法はいくつかありますが、それぞれにメリット・...