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就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

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