中古自動車売買契約書
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この書式は、中古自動車売買契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
中古自動車売買契約書
売主 (以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)は、後記表示の自動車(以下「本件自動車」という。)について、次のとおり売買契約を締結した。
(売買)
第1条 甲は乙に対し、本件自動車を金 万円(消費税を含む。)で売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(手付金)
第2条 乙は、本日、本件自動車の手付金として金 万円を甲に支払い、甲はこれを受領した。
(残金の支払・引渡)
第3条 甲は、令和○年○月○日に本件自動車を引き渡す。乙は売買代金の残金 円の支払と引換えにこれを受領する。
(名義変更)
第4条 甲は、前条の引渡時に本件自動車の名義書換に必要な書類を乙に交付する。
2 乙は、前項の書類を受領したときは、直ちに本件自動車の名義書換手続を行わなければならない。
(保証等)
第5条 甲は本件自動車引渡し後 か月までの間に生じた本件自動車の不具合について無償で修理を行う。
(担保責任)
第6条 甲及び乙は、前項の場合を除き、甲が契約不適合責任を負わないことを確認する。
(解除)
第7条 甲又は乙が本契約に違反したときは、相手方は催告を要せず本契約を解除できる。
2 本契約が解除されたときは、違約の相手方は違約金として金 万円を支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第8条
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号の いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議事項)
第9条 本契約の解釈に疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項については、甲乙ともに審議誠実の誠真に基づき協議の上円満に解決するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 売買対象となっている自動車を、登録番号、車名、型式、車台番号等を明らかにし、特定する。
注2 手付は解約手付と推定される(民法557条1項)、買主が売主手付を交付したときは、相手が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる(第2条)。
注3 第4条。登録名義の変更は、所有権移転の対抗要件となる。
注4 第7条は、一定の事由が生じた場合に、催告せずに解除し、損害の拡大を防ぐことを目的に定めている。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・