根抵当権一部譲渡契約書
この書式は、根抵当権一部譲渡契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
根抵当権一部譲渡契約書
譲渡人 (以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)は、次のとおり甲の有する根抵当権についてその一部を譲渡する契約を締結した。
(根抵当権の一部譲渡)
第1条 甲は乙に対し、甲が後記土地について根抵当権設定者丙に対して有する下記確定前の根抵当権を乙に一部譲渡し、甲との共有とする。
<甲の根抵当権の表示>
受付番号 法務局令和○年○月○日第 号
原因 令和○年○月○日設定
極度額 金 万円
債権の範囲
債務者 丙
(弁済を受ける基準)
第2条 甲と乙は、元本確定時における甲乙それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるものとする。
(登記)
第3条 甲及び乙は、共同して本契約に基づき本根抵当権の一部移転の登記手続を行う。ただし、登記に要する費用は乙の負担とする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
甲
住 所
㊞
乙
住 所
㊞
抵当権設定目的不動産の表示
所 在
地 番 番
地 目
地 積 ㎡
書式内で注意すべきポイント
注1 第1条。元本の確定前に、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡し、譲受人と共有することができる(民法398条の13)。
注2 第2条。根抵当権の共有は、共有者が各その債権額に応じて弁済を受ける(民法398条14第1項)。ただし元本確定前に特約を定めた場合には、債権額と異なった弁済を受けることができる。この特約には登記が必要である。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・
新着記事
土地の用途変更による税負担の影響と相続時の注意点
相続によって取得した土地は、相続人が自由に使用・処分できます。 農地を宅地として利用するなどの方法もありますが、土地の用途変更は評価基準や税法上の...
土地の地目変更による相続税評価額への影響
土地の相続税評価額を計算する場合、評価対象地の地目によって評価方法が異なります。 評価方法を間違えると、相続税評価額を適切に算出できませんし、土地...
合同会社の役員に子供を選任するメリット・デメリット
合同会社の役員に子供を選任することには、事業承継の準備や税金対策といったメリットがあります。 しかし、経営への影響を考慮すると、デメリットも無視で...