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転抵当権設定契約書

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この書式は、転抵当権設定契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

転抵当権設定契約書

転抵当権者   (以下「甲」という。)と転抵当権設定者    (以下「乙」という。)とは、原抵当権設定者     (以下「丙」という。)同席のもと、次のとおり転抵当権設定契約を締結する。
(転抵当権設定契約)
第1条 甲乙間の下記金銭消費貸借契約における甲の債権の担保として、乙は別紙物件目録記載の不動産につき、丙の設定した  地方法務局   支局令和○年○月○日受付第   号(順位第 番)の抵当権(以下「原抵当権」という。)の上に甲のため転抵当権を設定する。

債権の表示
契約日  令和○年○月○日
元 金      万円
弁済期  令和○年○月○日
利 息  年 パーセント毎月 日払
損害金  年 パーセント
(原抵当権の確認)
第2条 丙は、前条の原抵当権が有効に成立していること、及び原抵当権の被担保債権額が本日現在金    万円存在することを確認する。
(設定登記)
第3条 乙は、本契約締結後、直ちに甲のために乙名義の抵当権の登記につき第1条の転抵当権設定登記手続を行う。
(承諾)
第4条 丙は、本契約につき異議なくこれを承諾した。
(費用負担)
第5条 抵当権設定登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第6条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関
連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第7条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第8条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

 上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 抵当権とは、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることのできる権利をいう。
注2 転抵当権とは、抵当権を担保とするものである。
注3 抵当権を設定する不動産を登記簿どおり記載する。被担保債権を明らかにする。原抵当権を特定することが重要である(第1条)。
注4 登記をしなければ他に転抵当権の設定を受けた第三者に対抗できない(第3条)。
注5 原抵当権の債務者への通知又は債務者の承諾がなければ、転抵当権を債務者や抵当権設定者に対抗できないところ、本書式では、債務者の承諾をもって対抗要件としている(第4条)。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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