契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

契約解除の要件に関する見直し【民法改正のポイント】

現行民法のルール

「契約解除」とは、いったん成立した契約について、契約当事者の一方の意思表示によって初めからなかった状態にすることをいいます。

解除をする権利を解除権といい、法定解除権と約定解除権があります。

法律の規定によって生じる解除権が法定解除権、契約当事者が契約によって定めた解除権が約定解除権です。

解除権がなくても、契約当事者間で合意して解除をすることもできます。

ここでは、法定解除権のひとつである債務不履行による契約解除について述べます。

債務不履行とは、債務者が契約から生じる債務を行わない(履行しない)ことをいいます。

債務不履行には、履行が遅れている履行遅滞、履行ができない履行不能、履行したが不完全である不完全履行の3つがあります。

3つのいずれについても、一定の場合には解除することができます。

一定の場合ということからわかるように、債務不履行があったからといってどんな場合でも解除できるわけではありません。

まず、債務者に帰責事由があることが必要です。

建物の売買で、火事によって建物が燃えた場合には建物の引渡しをすることができないため履行不能といえますが、その火事について債務者に責任がない場合には、債権者は債務不履行による解除をすることができません。

また、債務者に履行する機会を与えるという意味で、債権者から債務者に対して履行を請求することも必要です。

これを履行の催告といい、いつまでに履行をすればよいのかという期間を指定して催告します。

指定した期間が相当であり、その期間を過ぎても債務者が履行しないときは、債権者は契約を解除することができます。

履行の催告が不要な解除もありますが、それについては後で説明します。

変更点

(1)債務者の帰責事由がなくても解除できるように変更

現行民法では、債務不履行があっても解除するためには、債務者に帰責事由があること、つまり債務者のせいであるといえることが必要でした。

しかし、商品を仕入れる契約において、自然災害によって売主が商品の引渡しができなくなったような場合に問題が生じます。

買主は他の仕入先を探して商品を仕入れることになりますが、自然災害は売主のせいであるとはいえないため、買主は契約を解除することができません。

このような場合でも契約の解除ができるようにするためには、債務者の帰責事由という要件を削除する必要があります。

債務者に帰責事由があることを解除の要件とした理由は、解除は契約から生じた義務を果たさなかった債務者に対して責任を追及するものであると考えたからです。

しかし、解除は債権者を反対債務(上の例でいえばお金を支払う債務)から解放するという目的があり、この目的から考えると債務者の帰責事由の有無は関係がないと指摘されていました。

改正民法は、債務者の帰責事由がなくても債務不履行による解除ができることにしました。

これによって、自然災害によって債務が履行できなくなった場合でも債権者は契約を解除することができます。

契約から生じた義務を果たさなかった債務者に対して責任を追及するための解除という考え方を改め、債権者を反対債務から解放するための解除という考え方を採用しました。

この考え方から導かれるのは、債権者に帰責事由がある場合には債権者に契約を解除することを認める必要はないということです。

債務者ではなく債権者のせいで債務不履行になる可能性もありますが、その場合に債権者に契約の解除を認めて反対債務から解放されることにすると、債務者にとって不利になるからです。

そのため、改正民法では債務不履行が債権者の帰責事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できないという規定を置いています。

(2)履行の催告が必要な解除、不要な解除の規定を整理

現行民法では、債務不履行があったときに解除をするためには、前提として履行の催告が必要と定めています。

ただし、履行の催告をしても意味がない場合には催告は不要としています。

意味がない場合とは、履行不能の場合と、一定の時期までに履行がなければ契約をした目的が達成できない場合(定期行為の場合)です。

履行不能であれば、履行の催告をしたとしても履行できないことには変わりがなく、債務者に履行する機会を与える必要もないため催告は必要ありません。

定期行為の場合には、その時期を過ぎてから履行されても契約の目的が達成できないため、履行が可能であったとしても履行の催告をする必要はありません。

わかりやすい例としては、結婚式で着る衣装のレンタルを申し込んだが、届く前に結婚式の日が過ぎてしまった場合が挙げられます。

結婚式が終わってから衣装が届いても意味がないため、履行の催告をせずに契約の解除をすることができます。

改正民法では、履行不能と定期行為以外の場合でも履行の催告をせずに契約を解除できる場合を規定しました。

債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、債務の一部が履行できない場合(一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合を含む)に残りの部分のみを履行したとしても契約をした目的を達成することができないときには、無催告での解除を認めることとしました。

また、それ以外の場合でも、契約をした目的を達成するのに十分な履行をすることが期待できないことが明らかであれば、催告をしなくても解除することができます。

また、改正民法は、履行の催告が必要な解除について、債務不履行が軽微であるときは解除することができないという規定を置きました。

履行の催告をし、相当の期間が経過しても履行がなかったとしても、解除することができない場合もあるということです。

債務不履行が軽微であるかどうかの判断は、契約の内容と取引上の社会通念(一般常識)を基準に行うということも明記されています。

これらの改正は、裁判所の判例や一般的な考え方を明文化したものであるため、実務に大きな影響を与えることはありません。

契約書への影響

(1)(2)契約書には、民法に規定されていない解除事由を規定しておくことが通常です。

たとえば、破産手続開始の申立てがあった場合や財産状態が悪化した場合など、相手方に信用不安が生じたときに解除できることを定め、解除しやすくしています。

民法の規定よりも当事者間で結んだ契約が優先されるため、改正後も約定解除権を定めた条項は有効であり、特に変更する必要はありません。

ただし、債務不履行による解除をするためには債務者の帰責事由が必要であることを記載している場合には、その部分を変更する必要があります。

また、催告をせずに解除できる場合についても記載します。

債務不履行が軽微であるときは解除ができないという条項は必ずしも必要ではありませんが、その旨を明確にしたい場合の条項例を記載します。

以下の変更例は、債務が定期行為でないことを前提としたものです。

変更例
変更前(債務不履行による解除)
「1.債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がないときにかぎり、契約を解除することができる。ただし、債務不履行が債務者の帰責事由によらないものであるときは、このかぎりでない。
2.債務者が債務の履行をすることができなくなったときは、債権者は契約を解除することができる。ただし、債務不履行が債務者の帰責事由によらないものであるときは、このかぎりでない。」

変更後(債務不履行による解除)
「1.債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がないときにかぎり、契約を解除することができる。ただし、債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき等、その他契約をした目的を達成するのに十分な履行をすることが期待できないことが明らかであるときは、履行の催告をすることなく契約を解除することができる。
2.前項の規定にかかわらず、債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約を解除することができない。
3.債務者が債務の履行をすることができなくなったときは、債権者は契約を解除することができる。」

いつから適用になるか

改正民法は、2020年4月1日に施行されることになっています。

契約を結んだ日が施行日よりも前であれば、現行民法の規定が適用されます。

反対に、契約を結んだ日が施行日以後であれば、改正民法の規定が適用されます。

解除をする日と施行日を比べるのではなく、契約を結んだ日と施行日を比べて判断することに注意しましょう。

たとえば、施行日前に結んだ契約を施行日以後に解除する場合は、現行民法の規定が適用されます。

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT