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個人事業主が注意すべき税務調査の指摘事項と対応策

税務調査の対象として選ばれないことが望ましいものの、個人事業主が税務調査を完全に回避するのは難しいのが現実です。

しかし、調査対象者となった場合でも、申告内容に誤りがなければ追徴課税を受けることはないため、税務調査を受けた際の対策を講じておくことも大切です。

本記事では、個人事業主が税務調査で指摘されやすいポイントと、その対策方法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

個人事業主に対する税務調査の対象期間

個人事業主に対する税務調査は、法律上5年(悪質な場合は7年)遡って調査することが認められています。

ただし、実際には最大まで遡ることは少なく、一般的には過去3年分の申告書を対象に調査が行われます。

税務署の職員が自宅や事務所を訪問して行う調査は「実地調査」といい、実地調査を受けることになった場合、税務署から事前に調査実施の連絡があります。

調査日の日程調整を行ったうえで実施されるため、税務調査官が突然自宅を訪問することは原則ありません。

実地調査は1日かけて行われることが多いですが、状況によっては数日にわたる場合もあります。

申告誤りが指摘されなければ、追加納税は生じません。
しかし、調査対象となった時点で対応には時間と労力を要するため、できるだけ税務調査を回避することが望ましいです。

個人事業主が税務調査で
指摘されやすい
3つのポイント

税務調査では申告内容が詳細に確認されますが、指摘される主な事項は次の3点にまとめられます。

収入の計上漏れ

事業収入の計上漏れは、税務調査で最も指摘されやすいミスの一つです。

現金取引が多い業種では、売上記録の抜けが発生しやすいため、税務調査官は意図的な売上除外の可能性も含めて重点的に確認します。

また、振込や電子決済による入金についても、管理が不十分なことが原因で売上が未計上となるケースがあります。

会計ソフトと金融機関のデータ連携が適切に行われなかった場合、売上の計上漏れが生じますので、日頃から正確な管理を行ってください。

経費の過大計上

個人事業主でも、事業に関連する支出は必要経費として認められますが、経費は不適切に計上されやすい項目でもあります。

架空の支出を計上したり、領収書の金額を改ざんしたりして経費を水増しすることで納税額を不正に減らすケースがあるため、税務署はこうした行為を厳しく確認します。

また、個人事業主に対する税務調査の場合、私的な支出を経費として計上していないかもチェックされます。

プライベートでの支出は経費として認められませんし、公私で使用する資産等については、事業で使用する割合のみを経費計上しなければなりません。

私的に使用しているものを全額経費として申告すると、税務署から申告誤りを指摘される可能性があるため、事業との関連性を明確にし、按分割合の根拠を示せるよう準備しておくことが求められます。

帳簿書類の不備

売上や経費の記録に矛盾がある場合や、領収書・請求書などの関係書類の保存状態が悪いと、申告内容の正確性が問われます。

帳簿の記録が適切に行われていなければ、申告の信頼性に疑念を持たれ、実態解明のためにより詳細な調査が実施されることがあります。

一方で、帳簿の整理と証憑の適切な管理を徹底していれば、税務調査への対応がスムーズになるだけでなく、追徴課税を受けるリスクを軽減できます。

税務調査で指摘されないための対策

税務調査を回避するためには、売上・経費を適切に計上するだけでなく、帳簿書類の整理も欠かせません。

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