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隣人トラブルも解決!?“ごみ屋敷”が強制撤去に!


イラスト 108

地域の隣人トラブルから、社会問題にまで発展している「ごみ屋敷」問題で、私有地としては全国初の強制撤去が京都市で行われました。

今回は、ごみ屋敷問題と法律について解説します。問題の核心をチェック

京都市は、2015年11月13日、右京区の民家で50代の男性が物を溜め込んでいる「ごみ屋敷」に対し、私道など屋外に置かれた物を行政代執行で強制撤去した。

同市の「ごみ屋敷対策条例」に基づき執行されたもので、近隣住民の通行に支障が出ていることから、災害時の住民避難に影響が出るとして、全国初となる私有地の強制撤去に踏み切った。

強制撤去の当日、午前10時頃に市保健福祉局の幹部が行政代執行の開始を宣言し、男性が立ち会う中、市職員5人が私道に積まれた古新聞や雑誌、衣類などを持ち出した。
その後、崩落の恐れがあった2階のベランダにあった物も撤去し、約2時間で作業は終了した。

作業で回収された「ごみ」は、7.5立方メートルで45リットルごみ袋に換算して167袋、軽トラック5、6台分にもおよんだ。

そもそもは、2009年12月に近隣住民からの相談で市が問題を把握。
民家に住む男性は、6年以上前から自宅前に古新聞や雑誌を積み上げていたことから、もともと狭い私道がさらに狭くなり、車いすの使用者が通れなくなる事態になっていた。

市は男性に対し、再三にわたり撤去を要請。
2014年11月の対策条例施行後は、文書指導や命令も行ってきた。
また、約1年間に男性宅を124回訪問し、59回面会を実施し、健康相談も行ってきた。
しかし、男性は「これは財産だ」、「資料だ」と主張し続け、自主的な撤去が進まない状態だった。

市では、この男性宅以外に121世帯の「ごみ屋敷」を確認。
うち52世帯では住居人から同意を得て、市職員とともに清掃を行い、ごみ屋敷状態を解消したことと、2015年8月に愛知県豊田市の「ごみ屋敷」が火元となって隣家に延焼する火災が起きたことから、今回の強制撤去を行った。

リーガルアイ



【ごみ屋敷対策に乗り出し始めた各自治体】
これまで、ごみ屋敷については直接取り締まる法律がないために、「廃棄物処理法」や「道路交通法」で対応してきた経緯があります。

ところが、廃棄物処理法は個人宅のごみは対象外であり、道路交通法では第76条の「道路における禁止行為」を適用することに留まるため、個人の敷地内から周囲の公道にごみがあふれ出ている場合にしか対応できませんでした。

また、「日本国憲法」の第29条では、個人の財産権が規定され、保障されているため、第三者が見て明らかに「ごみ」であっても、本人が「財産」と主張すれば私有地である個人宅や敷地から第三者が持ち出すことは「私有財産権の侵害」につながるおそれがある、という問題が指摘されてきました。

そうした中、

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