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ご用心!チョコレートをあげただけで法律違反!?


イラスト 122

政治における金とモノについては、今までにも繰り返しさまざま問題が起きてきました。
公職にある者も有権者も、法律についてしっかりとした知識を身につけていなければいけません。

今回は、公職選挙法について解説します。

事件はこうして起きた

「三木市議がバレンタインチョコ配る 公選法抵触か」(2016年2月19日 神戸新聞)

兵庫県三木市議会の副議長(52)が、市内の支援者21人にバレンタインデーのチョコレートを配っていた。
この行為が、「公職選挙法」が禁じる寄付行為に当たる恐れがあるとして、警察が事実関係の調査を開始した。

2016年2月13日、副議長が後援会幹事らの自宅を訪問し近況報告の手紙に、約500円のチョコレートを添えて配ったという。
手紙には「支援者のお一人お一人のご恩情に報いることのできるよう、襟を正して活動して参ります」などと書かれていた。

副議長は、「普段からお世話になっている人ばかりで、寄付行為に当たる認識がなかった。反省している」、「今後は一層注意をしたい」と話しているという。
なお、バレンタインデーのプレゼントを支援者に贈ったのは初めてだったとしている。

リーガルアイ


公職選挙法とは?

1950(昭和25)年、それまであった衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文や、地方自治法における選挙に関する条文を統合し、「公職選挙法」が制定されました。

「公職選挙法」
第1条(この法律の目的)
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

公職者の選挙は公明、適正に行われなければいけません。
同法では、選挙の有無に関わらず、公職の候補者等が選挙区内の人に対して、どのような名義であっても一切の寄附を禁止しています。

第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)
1.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(後略)

違反した場合は、3年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処されます。(第248条)

禁止されている寄付行為とは?

確かに、一般的な感覚では数百円のチョコレートをあげることが法律違反になるとは驚くことかもしれません。

以下に、主な寄付禁止の行為をあげます。

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