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生命保険金を相続した場合の相続税の取り扱い方とは?

父が亡くなり、生命保険金を相続しました。この場合の相続税の取り扱い方について教えてください。


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

生命保険金は、被相続人が亡くなったことにより、保険会社から支払われる金額です。

亡くなった者からではなく、保険会社などから間接的に取得する財産を「みなし相続財産」といいます。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

生命保険金の非課税限度額とは

死亡保険金の受取人が相続人(ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、全ての相続人が受け取った保険金には、「非課税限度額」という控除できる金額があります。

非課税限度額は、以下の式で求めることができます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

注1:法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

注2:法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

注3:相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

たとえば、相続人が、母親と子供(実子)2人の場合、非課税限度額は、

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