契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

女性の取締役が産休に入る場合の手続きとは?

roumu29

当社の取締役が産休に入ることになりました。今まで女性社員の産休や育休はありましたが、取締役については初めての経験です。就業規則が適用されない役員なのですから、産休についても同じだと思いますが、手続き上、何かするべきことはあるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

当該取締役の方が非常勤役員等であり、社会保険に加入していないのであれば、手続きをすることは特にありません。
しかし、社会保険に加入しているのであれば、いくつか必要な手続きがあります。

【一般社員が行うべき手続き】

取締役のような役員ではなく、社員が産前産後休業や育児休業を取得する場合、主に次のような手続きをしなければなりません。

1.産前産後休業を取得する場合

①産前産後休業取得者申出書の提出
②出産手当金支給申請書の提出
③出産育児一時金の申請

2.育児休業を取得する場合
①育児休業等取得者申出書の提出
②休業開始時賃金月額証明書の提出
③育児休業給付金支給申請書の提出

このうち、「産前産後休業取得者申出書」と「育児休業等取得者申出書」は、社会保険料の免除を受けるために行う手続きです。
いずれについても、休業が終了する日までに手続きを行わなければなりません。

また、「休業開始時賃金月額証明書」は「育児休業給付金」を受給するのに必要な書類で、実務上は「育児休業給付金支給申請書」と併せて提出することが多いと思います。

【取締役が行うべき手続き】

では、女性取締役(以下Aさん)の方にはどの部分が適用されるのでしょうか?

じつは、

PREVNEXT

関連記事

就活セクハラへの対策義務づけへ

就活セクハラへの対策義務づけへ

就職活動中の学生に対して行われるセクハラについて、国が企業に対して対策を義務づける予定があると聞きましたが、どのような対策が義務となるのでしょう...
低未利用土地等を譲渡した際の100万円特別控除の特例

低未利用土地等を譲渡した際の100万円特別控除の特例

相続等で取得した未利用となっている土地は、安い価格で売ることも難しく、処分費用がかかり譲渡所得も課税されることが未利用地を処分できない要因となっています...

結婚・子育て資金の非課税制度の対象となる費用の範囲

『結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』は、子や孫に対しての贈与が最大1,000万円まで非課税になる制度です。 子育て...