当社の取締役が産休に入ることになりました。今まで女性社員の産休や育休はありましたが、取締役については初めての経験です。就業規則が適用されない役員なのですから、産休についても同じだと思いますが、手続き上、何かするべきことはあるのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
当該取締役の方が非常勤役員等であり、社会保険に加入していないのであれば、手続きをすることは特にありません。
しかし、社会保険に加入しているのであれば、いくつか必要な手続きがあります。
【一般社員が行うべき手続き】
取締役のような役員ではなく、社員が産前産後休業や育児休業を取得する場合、主に次のような手続きをしなければなりません。
1.産前産後休業を取得する場合
①産前産後休業取得者申出書の提出
②出産手当金支給申請書の提出
③出産育児一時金の申請
2.育児休業を取得する場合
①育児休業等取得者申出書の提出
②休業開始時賃金月額証明書の提出
③育児休業給付金支給申請書の提出
このうち、「産前産後休業取得者申出書」と「育児休業等取得者申出書」は、社会保険料の免除を受けるために行う手続きです。
いずれについても、休業が終了する日までに手続きを行わなければなりません。
また、「休業開始時賃金月額証明書」は「育児休業給付金」を受給するのに必要な書類で、実務上は「育児休業給付金支給申請書」と併せて提出することが多いと思います。
【取締役が行うべき手続き】
では、女性取締役(以下Aさん)の方にはどの部分が適用されるのでしょうか?
じつは、